2020-03-10 第201回国会 参議院 総務委員会 第3号
○副大臣(平将明君) まず、情報の共有の部分でありますが、基本的に民間企業の報告義務自体は、契約ベースで報告義務を課すことになっています。ですから、報告の相手方である官庁がしっかりと相手方とやっていただくということですが、更に言うと、重要インフラは各所管官庁がいろんな業法で報告義務を掛けておりますので、何かインシデントがあれば各所管省庁に上がってくるという仕組みになっています。
○副大臣(平将明君) まず、情報の共有の部分でありますが、基本的に民間企業の報告義務自体は、契約ベースで報告義務を課すことになっています。ですから、報告の相手方である官庁がしっかりと相手方とやっていただくということですが、更に言うと、重要インフラは各所管官庁がいろんな業法で報告義務を掛けておりますので、何かインシデントがあれば各所管省庁に上がってくるという仕組みになっています。
そんな中で、先生が御指摘の、委嘱した外部有識者の方の報告義務等ですが、国家公務員本体でありませんので、報告義務自体は課しておりません。ただ、例えば独立行政法人であるとか、それぞれの組織の中で倫理規程等を持っているところは、当然それに従って報告を世の中にしたりということはしております。
当然、銀行を通じて取引をする場合には、その取引の当事者、銀行でない当事者についての報告義務が免除されるということでございますので、銀行の報告義務については、できるだけその実効性を確保しつつ、その負担は軽減しようというふうに思っておりますけれども、報告義務自体がなくなるということではないわけでございます。
○政府委員(大林勝臣君) 政治団体の報告義務自体が今回の改正法案によってどうなるかということにつきましては、直接の関係はございません。むしろ私どもの立場なりあるいは選管のいままでの実情から、この政治団体で要するに未報告の団体がふえておるということを認識をいたしまして、今後の見直しの際に、これに対する処置をさらに何とか強化する方向がないかということで考えてまいりたいと思います。